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借金問題


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現在大きな社会問題になっている借金問題。
借金を抱えてしまったか理由は様々だと思いますが、返しては借りての悪循環になっていませんか?
返しても返しても借金が減っていかなくはありませんか?
本当にこのままで大丈夫ですか?
この機会に、平穏な生活を取り戻すために、様々な可能性を考えてみてはいかがでしょうか?

たとえば、消費者金融や信販会社のキャッシングで借金が増えてしまった方の場合、もし、法定利息(金額により15〜20%)を超えた利息を支払っていたのであれば、借金が減らせるかもしれません。
場合によっては借金が無くなった上に、お金が返金される場合もあります。

→過払い金について

月々の支払額を減らせれば、何とか払っていけるというのであれば、任意整理や特定調停などの手続きが可能です。

以前に比べ収入も減り、もしくは職を失ってしまい、とてもじゃないが返していくのは難しいという方。
友人の保証人になり、その借金を背負うことになったがとても払える金額じゃないという方。
このように支払いが困難な場合は、自己破産を検討されてはいかがでしょうか。
また、住宅ローンがあり、どうしても住宅を手放したくない方の場合、収入が安定しているのであれば、民事再生という手もあります。

このように、借金を整理するといっても様々な手続きがあり、仕事、収入や財産、借金の額、取引内容などによりできる手続き、できない手続きもありますし、それぞれメリットデメリットもありますので慎重な判断が必要です。
自分の場合は、どの手続きを利用したらよいのかなど、借金でお困りであれば一度ご相談ください。
もちろん、秘密は厳守します。


自己破産



自己破産というのは、今ある借金を0にしてしまう手続きです。
つまり、裁判所によって、「この人には借金を返済する能力がない」と判断された場合に、今持っている財産のすべて(一定の金額や生活必需品を除く)を提供することで、借金を免除してもらう制度です。
ただし、免除されない借金もあります。
それは、税金・健康保険料・養育費・不法行為に基づく損害賠償債務などです。
これらは、たとえ自己破産できても0にはなりませんので注意が必要です。
また、これだけの大きなメリットを受けられる手続きのため、自己破産できない場合や、デメリットがあります。

☆自己破産ができないケース

1.浪費やギャンブルなどで、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担した
2.すでに返済不能の状態なのに、偽って借金をしたり、クレジットで商品を購入した
3.高額な財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益な処分をした
4.既に支払不能状態にあるのに特定の債権者にだけ支払ってしまった
5.一部の借金を除いて自己破産の申立てをした
6.業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造した
7.以前、自己破産または民事再生の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度自己破産の申立てを行った

上記に該当するような場合でも、それにより絶対に自己破産ができないというわけではありません。
また、その態様により、裁量免責や一部免責などが受けられる可能性もあります。

☆自己破産によるデメリット

1.自己破産すると一定の財産を失う。
原則99万円以上の現金、20万円以上の預貯金、20万円以上の財産など
2.一定期間、クレジットカードを作成したり、ローンを組むことができない。
3.破産手続き中、警備員や保険外交員などの仕事はできない。
4.官報に載る
などの、デメリットがありますが、借金が0になることを考えれば十分に許容できるものだと思います。

自己破産について簡単に説明しましたが、実際に自己破産すべき状態なのか。自己破産ができる案件なのか。違う手続きの方が良いのではないか。など、自分で安易に判断してしまうのはとても危険です。
借金でお困りの方は、一度ご相談ください。


手続きの流れ



特にめぼしい財産がない場合の手続きの流れは下記のようになります。(同時廃止事件)
この場合、申立人(依頼者)にも合計3度、裁判所に同行していただくことになります。


ご相談

まずは、電話かメールでご相談ください。
簡単な聞き取りを行ったうえで、疑問にお答えします。

          

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ご依頼

手続きの流れ、必要書類、費用等の説明を行います。
費用も含めて納得いただければご依頼ください。
ご依頼後は、債権者からの請求や督促を停止します。

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必要書類の収集、作成

必要書類を収集すると共に、最低でも2か月分の家計収支表の記載などを行っていただきます。

          

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地方裁判所に申立て

必要書類がすべてそろったら、地方裁判所に申し立てを行います。
書類に不備がないか、要件は満たしているか、免責不許可事由はないかなどチェックされ問題がなければ受け付けられます。(1回目の裁判所)

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破産審尋

申し立て内容について、裁判官から支払不能になった状況などについての質問を受けます。(2回目の裁判所)

          

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破産開始決定・同時廃止

破産開始が決定し、めぼしい財産がない場合は、ただちに同時廃止の決定がなされます。

          

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免責審尋

裁判官から免責不許可事由について質問を受けます。
(3回目の裁判所)

          

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免責の確定

これで借金は帳消しになります。


          

必要書類



自己破産の申し立ては、借金の状況や、収入・財産の状況の書類など申立人の状況等により、必要書類も大きく変わり、その量も相当数になる場合がありますので、実際にご依頼いただくときに説明させていただくことになります。


借金問題の報酬・費用



任意整理・過払い
☆報酬(分割払い可)
・基本報酬1社につき    30,000円(ただし、完済している場合0円)
・払いすぎた金額が戻ってきた場合(成功報酬) 戻ってきた金額の20%
・裁判を行った場合  上記報酬に+5.0%(最低30,000円)
・裁判の日当    5,000円

☆実費
・裁判費用 約5,000円〜(訴額による)
・その他実費

自己破産
☆報酬
・申立書作成    200,000円(原則)

☆実費
・収入印紙  事案による
・郵券    事案による
・予納金   事案による
・その他実費

個人再生
☆報酬
・申立書作成    250,000円(原則)
住宅ローンがある場合 +50,000円

☆実費
・収入印紙  事案による
・郵券    事案による
・予納金   事案による
・その他実費


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東京都国立市東1-14-20-205
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