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労働問題


労働問題イメージ


この不況も影響し、労働に関するトラブルが増えています。

給料が支払われない。
残業代を払ってもらえない。
突然、解雇を言い渡された。
退職金が支払われない。
など…

これらの問題は、自身の生活に直結し、今後生活していく上で非常に重要なものなので、早急に対応する必要があります。
また、残業代を含む賃金の時効は2年。退職金の時効は5年なので、その点にも注意が必要です。

なんだかんだ言っても世話になった会社に請求なんて…と思われる方もいるかもしれませんが、実際に労働を行っていたのであれば、賃金・残業代を受け取ることは正当な権利で、会社がそれを支払うことは義務です。

労働トラブルは特に、いろんな事情から悩まれることも多いと思いますが、まずは一度ご相談いただければと思います。


給料・残業代の請求



未払いの給料は当然ですが、それ以外にも、原則として1日8時間かつ週40時間を超える労働を行った場合は、法定の割増率を上乗せした残業代を請求することができます。
(この法律で定められた労働時間は、労働者に最低限保証されたものなので、この基準を超える労働時間の決まりは法律に反し無効となります。)

未払いの給料や、残業代の請求を行う場合、一番重要になってくるのが労働時間の証明です。
時給や日給、月給、年俸の額に関しては、雇用契約・就業規則・賃金規定・給料明細や通帳への振込履歴などの資料により、比較的容易に判断することができます。

しかし、労働時間の証明はそう簡単にいかない場合もあります。
一番いいのは、タイムカードやIDカードにより、出社・退社時間が管理されており、それらの資料が入手できる場合です。
他にも、上司に提出する業務日報なども有効だと思います。
もちろん、会社に対して支払いを請求する際は、勤務時間に関する資料の開示も求めるのが普通ですが、すんなり出してくる会社ばかりとは限りません。
また、会社によっては、タイムカードを定時で打刻させてから残業させたり、そういったもの自体が存在しない場合もあります。悪質な会社であれば改ざんや破棄ということもあり得ますので、事前に入手できるものはすべて準備しておくのが得策です。

これらの書類がどうしても入手できない場合は、上記よりは証拠能力は劣りますが、メモや日記、メールの送受信記録など、場合によっては自動改札の通過記録や、残業中に行ったコンビニのレシートなども証拠になるかもしれません。

こういった請求の際は、事前の証拠準備が何よりも重要です。
もし、今後請求を考えているのであれば、今のうちに少しでも資料を多く準備しておけば、手続きも少しはスムーズにいくかもしれません。
給料・残業代の請求をお考えの場合は、一度ご相談ください。


労働審判



資料などから計算を行い、請求金額が固まったら、まずは内容証明で請求し、交渉します。
この時点で、支払ってもらえればベストです。
しかし、解決が難しいようであれば、金額や内容に応じて、裁判手続きもしくは労働審判手続きを行うことになります。

裁判の場合、労働トラブルは、少額訴訟や支払督促の手続きにはあまり向かないと思いますので、通常訴訟を行うことになります。この場合、140万円以下の請求であれば、司法書士が代理して手続きを行います。

また、このような労働トラブルに関する事件の場合、労働審判という手続きを選択することもできます。
労働審判は、裁判官と専門的な知識と経験を持った審判員二人によって審理され、原則3回以内に終結される手続きです。
3回以内ですからかなりのスピード解決も期待できます。
現状として、最終的な審判まで行かず、労働審判手続きの間に可能な限り話し合い(調停)を試みて、現状に即した内容で話し合い(調停)で解決することが多いようです。
手続きの利便性、スピードを考えるととても有用な制度だと思いますので、ぜひ一度検討されてみてはいかがでしょうか。。



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