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贈与


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贈与は、自分が生きている間に行うこと(生前贈与)で、自らの意志により確実に望む相手に財産を引き継くことができます。
原則は無償ですが、場合によっては、無償ではなく、一定の負担をつけた贈与も可能です。
たとえば、不動産をあげるので、残りのローンは支払ってくれ。
不動産をあげるので、私の面倒を見てくれ。
といったものです。
また、自分が亡くなったら不動産をあげる。といった死因贈与というものもあります。
遺言による遺贈と似ていますが、死因贈与は当事者間の契約。遺言による遺贈は、遺言者の一方的な意思表示といった違いがあります。

そして、不動産の贈与を行った時は、必ず、名義変更を忘れずに行いましょう。
名義変更を行わずに贈与者が亡くなった場合、名義変更に他の相続人の協力が必要になってしまったりと、トラブルの火種を残すことになってしまいます。

贈与の際の注意点



贈与を行う際は、贈与税等の負担について検討することが大切です。
なぜなら、贈与税は、相続税に比べて基礎控除の額が小さく税率も高いため、非常に高額になる恐れがあるからです。

たとえば、1,000万円の不動産を贈与した場合の贈与税額は231万円です(暦年課税の場合)。これに対し、相続では基礎控除の額が大きいため、相続税がかかるケース自体が少なく、また、相続税がかかるときでも税率が低いことから、贈与の場合に比べて支払うべき税額が大幅に少なくなる場合が多いのです。

しかし、贈与は夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除や、相続時精算課税を利用することで、税金の負担を大幅に減らせるケースもあります。また、贈与税の基礎控除年額(110万円)をうまく利用することで、相続税対策につながることもあります。

ただ、司法書士が節税や税金についてのご相談をお受けすることは出来ませんので、当事務所にご相談いただいた場合、税理士のご紹介をさせていただくか、税務署へのご相談をお勧めすることになりますのでご了承ください。


不動産の財産分与



贈与に似てはいますが、離婚に際し、財産分与という形で、不動産を譲渡する場合も、贈与の場合と同じように名義変更が必要です。
財産分与による名義変更に期限はありませんが、財産分与の請求は離婚後2年以内にしなければならないことになっています。

また、財産分与の効果は、離婚成立時に発生しますので、離婚成立後でなければ名義変更もできませんのでご注意ください。

財産産分与について既に協議が成立していて、お二人に名義変更の申請に協力する意思があるのであれば、お二人揃って来所いただかなくても、手続は可能です。
この場合、個別に、来所いただくか又はこちらから訪問するなどして、お二人の本人確認・意思確認をさせていただきます。


手続きの流れ



ご相談

まずは、電話かメールでご相談ください。
簡単な聞き取りを行ったうえで、疑問にお答えします。

          

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ご依頼

手続きの流れ、必要書類、費用等の説明を行います。
費用も含めて納得いただければご依頼ください。

          

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 贈与証書の作成

贈与証書を作成し、贈与する方・贈与を受ける方両者に、ご署名および実印を押印していただきます。

          

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法務局に提出

必要書類がすべてそろったら、法務局に申請を行います。
混雑具合にもよりますが、おおむね1週間ほどで登記が完了します。


必要書類



これらの書類は、相談時またはご依頼時までに、必要というわけではありません。
極端な話、最初は手ぶらで相談に来られても大丈夫です。
また、ご希望があれば、当事務所で代理で取得・作成しますのでご安心ください。

☆ 贈与証書
☆ 贈与する方の印鑑証明書
☆ 不動産権利証または登記識別情報(万が一紛失された方はご相談ください)
☆ 贈与を受ける方の住民票
☆ 不動産の評価証明書


贈与手続きの報酬・費用



不動産の名義変更の費用は、不動産の課税評価額によって変わります。
なお、課税評価額とは、固定資産税通知書や評価証明書に記載されている評価額のことで、一般に言われる評価額とは違いますので、ご注意ください。
下の表で、基本報酬が司法書士への報酬、右の印紙代(登録免許税)は法務局に納める税金です。

                                          
 不動産の課税評価額  基本報酬(1申請につき)  印紙代(登録免許税)
 〜500万円 40,000円  〜2万円 
 501〜1,000万円 45,000円  2万〜4万円
1,001〜2,000万円 50,000円  4万〜8万円
2,001〜3,000万円 55,000円  8万〜12万円
3,001〜4,000万円 60,000円  12万〜16万円
4,001〜5,000万円 70,000円  16万〜20万円
5,001〜1億円 80,000円  20万〜40万円
1億円以上2,000万円毎 上記に20,000円加算 40万円〜


☆そのほかにかかる報酬
・贈与証書作成 10,000円〜
・評価証明書等代理取得 1通1,000円

☆そのほかにかかる実費
・事前閲覧
・登記事項証明書
・評価証明書等


スタッフ写真

事務所情報

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東京都国立市東1-14-20-205
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FAX.042-573-0040

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