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相続放棄の手続き



相続放棄イメージ

親族が亡くなってしまった場合、亡くなった方の全ての財産は、原則として、法律で定められた相続人が自動的に取得することになります。

ただし、相続人の中には様々な理由により相続をしたくない方もいらっしゃいます。
その場合、相続人は、相続が開始したことを知ってから原則3ヶ月以内に、
亡くなられた方の最後の住所地の家庭裁判所に申立てることによって、相続を放棄することが出来ます。

相続放棄をすることによって、その方は最初から相続人でなかったものとして扱われるので、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになります。

ただし、3ヶ月を過ぎてしまうと、原則、相続することを承認したとみなされてしまい、以後相続放棄が出来なくなってしまうので注意が必要です。


借金の相続



相続放棄が一番活用されるのは、やはり故人に借金があった場合ではないでしょうか?

借金もマイナスの財産ですので、放っておくと自動的に相続してしまいます。
もちろん借金よりプラスの財産(現金、預金、不動産など)が多ければ何の問題もありません。
ところが、借金がプラスの財産よりも多い場合は大問題です。
当然ですが、不動産や預貯金は相続するけど、借金は相続しない!というのは出来ません。

はじめから、故人に借金があることがわかっていればいいのですが、多くの場合は、死後3ヶ月以上経ってから請求書が送られてきたり、電話がかかってくることにより知ることになります。
そんなことにならないように、まずは、亡くなられた方の遺品をよく調べたり、信用情報登録機関に照会してみるなどの調査をお勧めします。
調査に時間がかかるようならば、裁判所に期限を延ばしてもらうように申立てをしましょう。

そして、死後3ヶ月経ってしまったからといって、もう相続放棄できないとあきらめないで下さい。3ヶ月経ってからの相続放棄が可能な場合もあります。


相続放棄ができない



相続放棄が死後3か月経過後でも、できる場合があることを説明する前に、ひとつ大事なことを説明します。

それは、たとえ3カ月以内であっても相続放棄ができない場合がある。ということです。
以下のような場合です。

☆すでに相続財産の一部または全部を処分(相続)してしまった場合

例)亡くなった方の不動産などの財産を売ってしまった。亡くなった方が持っていた債権の回収をした。などなど…


要は、処分をしたということは相続人が「私は相続します」という意思を示したのだから、それ以後は相続放棄できません。ということなのですが、これは難しい問題です。

何をもって「処分」と言えるのか。「処分」に該当するかどうか微妙なケースも多々あります。
遺品の整理などで衣服など捨てただけでも財産を「処分」とみなされたら、おちおち片付けもできません。
ただ、ここまでなら処分には当たりませんよ、といった明確な基準はありませんので、過去の判例や常識的な範囲で線引きするしかありません。
ですから、のちのちのトラブルを避けるためにも、まずは被相続人の遺品等にはできる限り手をつけず、速やかに相続財産の確認をして、借金などの負債が多いようであれば相続放棄のご相談をしていただければと思います。


3カ月経過後の相続放棄



相続放棄が出来るのは、原則、相続が開始してから(亡くなってから)3ヶ月です。
あくまでも、これが原則です。
ただし、いくつかの例外があります。

☆相続が開始した(亡くなった)ことを知らなかった。

例)両親が離婚したので父とは疎遠になっていたので、死んだことすら知らなかった場合

☆自分が相続人だと知らなかった。

例)前順位の相続人が相続放棄したことを知らなかった場合など

☆亡くなった方に借金があったことを知らずに、後日はじめて知った。

例)債権者からの通知で初めて知った場合など


これらの場合、死後3ヶ月を経過した後でも相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、あくまでも例外なので、手続きは慎重に行う必要があります。

手続き出来るのは1回のみなので、申し立てが受理されなかったのでもう1回というわけにはいきません。
ですから、できる限り早急に、ご相談いただければと思います。


手続きの流れ



ご相談

まずは、電話かメールでご相談ください。
簡単な聞き取りを行ったうえで、疑問にお答えします。

          

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ご依頼

手続きの流れ、必要書類、費用等の説明を行います。
死後3カ月がすでに経過している場合は、その理由等の確認も行います。
費用も含めて納得いただければご依頼ください。

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 戸籍などの必要書類の収集

戸籍などの必要書類を収集します。
(ご自分で集めても、ご依頼いただいても結構です)
収集が終わると費用が確定します。

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裁判所に提出

必要書類がすべてそろったら、家庭裁判所に申請を行います。
多くの場合、数日中に、裁判所から本人に照会書が送られてきますので必要事項を記載して送り返します。

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 受理証明書の取得

無事、相続放棄が認められると、裁判所から相続放棄受理通知書が送られてくるので、今度は受理証明書の申請を行い、受理証明書を取得して終了です。


手続きの流れ



これらの書類は、相談時またはご依頼時までに、必要というわけではありません。
極端な話、最初は手ぶらで相談に来られても大丈夫です。
また、ご希望があれば、当事務所で代理で取得・作成しますのでご安心ください。

☆ 申述書
☆ 亡くなられた方の住民票(除票)または戸籍の附票
☆ 亡くなられた方の戸籍(亡くなられた方と相続放棄する方の関係が分かるもの))
☆ 相続放棄する方の戸籍
☆ 陳述書(相続開始後3カ月が経過している場合)
☆ 3カ月以内に申立てできなかった理由等を証明するもの(相続開始後3カ月が経過している場合)

この他、相続放棄される方が、亡くなられた方の、孫・ひ孫・両親・兄弟・兄弟の子の場合は、別途戸籍が必要となります。

相続放棄の報酬・費用



☆報酬
・相続放棄の申立書作成(死後3カ月以内)  30,000円
・相続放棄の申立書作成(死後3カ月以降)  50,000円
ただし、同時に数件の申し立てをする場合は2件目以降20,000円
・戸籍謄本等代理取得 原則:10通まで10,000円、1通超えるごとに+1,000円

☆実費
・家庭裁判所に納める印紙代 800円、受理証明書が必要な場合+150円
・家庭裁判所に納める郵券(切手)  裁判所による
・登記事項証明書
・戸籍謄本等


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