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身の回りのトラブル


トラブルイメージ


身の回りには、大なり小なり多くのトラブルが存在します。

不当に解雇された。
給料を払ってくれない。
残業代を払ってくれない。

→労働問題

貸したお金を返してくれない。
売買代金や、請負代金、家賃、報酬等を支払ってくれない。

→債権の回収問題
     

そのほかにも、離婚に関する問題、敷金のトラブル、ネットオークションのトラブル、クーリングオフや中途解約などの消費者問題、契約の不履行によって被った損害の請求、交通事故などによる損害賠償、金銭ではなく物の返還請求など、数え上げればきりがありません。

逆に、請求書が送られてきたり、相手に訴えられたり、裁判所から郵送物が届いたりすることもあります。 →訴えられた

そういった事態に直面したとき、司法書士であればお力になることができるかもしれません。

司法書士は、訴状や調停の申し立てなど裁判関係書類を作成することはもちろんのこと、法務大臣の認定を受けていれば、140万円以下の民事事件において、依頼者の代理人として、相手との交渉や和解から訴訟の手続きと、ほぼ弁護士と同じことができます。

そのトラブルは、取るに足らない問題かもしれませんが、もしかしたら一刻を争う重大な問題かもしれません。
ご自分で判断せず、気になることがあればとりあえずご相談ください。


トラブルの解決方法



トラブルの解決方法といっても、その内容や当事者により様々なものが考えられます。

請求方法一つとってみても

☆ 電話や手紙での請求
☆ 内容証明
☆ 調停手続き
☆ 少額訴訟
☆ 支払督促
☆ 通常訴訟

などがありますが、これらの手続きにはメリットデメリットがあり、たとえば、少額訴訟は原則1回の審議で終わりますが、60万円を超える請求はできませんし、物の返還を求めるような請求もできません。
支払督促にしても、相手が反論してこないような案件には向いていますが、もし、相手が異議を言った場合は、通常の裁判に移行してしまいますので、余計に時間が掛かってしまいます。
そして、通常訴訟の場合は、やはり他の手続きよりは時間が掛かりやすい傾向にあります。

また、どういった形で終わらせるのか

☆ 通常の書面による和解
☆ 公正証書による和解
☆ 即決和解
☆ 裁判上の和解
☆ 判決
など、多くの方法があるため、どの方法をとるか、また、その内容も状況に応じて慎重な判断が必要です。

ただ、結局のところ、トラブル解決において一番重要なのは本人がどうしたいのか。だと思います。

たとえば50万円を貸したが、いつになっても返してくれないという場合。
・どんなことをしても全額返してほしい
・ちゃんと謝ってくれれば、分割でもいい
・とにかくこの紛争を早く終わらせたい
・円満に解決したい

などなど、依頼者によって、望む解決策は違ってきます。

当事務所では、依頼者の方の希望、現在の状況等を最大限考慮して、考えられる解決策をいくつか提案させていただきます。
もちろん、事案によっては100%望みどおりの解決策を提案することが難しい場合もありますが、その中から、自分の考えに一番あった方法を選んでいただければと思います。


差押さえ



やっとの思いで、判決や公正証書による和解ができた場合でも、相手が任意に支払ってくれない場合は、差し押さえ(強制執行)の手続きをすることになります。

勘違いされている方も多いのですが、判決をとっても、自動的に支払いがされるわけではありません。
判決は、あくまでも、裁判所がこちらの請求を正当なものと認めた。ということにすぎず、強制的に支払わせるためには、さらに差し押さえが必要となります。

また、「いついつまでにいくら払う」と書かれた実印付きの示談書(念書)を持参して、「この約束を破られたので、差し押さえしたいんですけど」と言われる方もいらっしゃいます。
しかし、いくら実印で押してある示談書であっても、差し押さえはできません。
差し押さえするには、判決などの裁判所が作成した書類か、公正証書(執行文言付)が必要になります。

したがって、私文書で作成した示談書等で差し押さえをする場合は、改めて裁判をして判決等を得る必要があります。
もちろん、実印付きの示談書であれば、こちらの請求が認められることはほぼ確実だとは思いますが、ひと手間が必要にはなってしまいます。

このように、和解手続きも、裁判手続きも、差し押さえ手続きも、とても複雑で何も知らずにいると、余計な手間と費用がかかってしまうことになりかねません。

できる限り、司法書士等の専門家にご依頼いただければと思います。



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